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月間悪徳商法ニュース(その4)





みなさんこんにちわ!
発行人のペンネーム西藤清三郎です。

今回は(その4)の紹介です。

続けて僕の経歴を紹介します。
平成10年の9月(入社2年後)、ある事件(後述します)をきっかけに

僕が入社したB会社は倒産、その翌月の10月には、B社のメンバーを15名集めて
新しい会社T社を立ち上げました。

名目はB社で販売した電話機の保守メンテナンスをやるということで、
前B社の社長の了解を得ての立ち上げでした。

顧客名簿、及び什器備品はすべて流用させてもらったので、ほとんど資金は
かかりませんでした。

B社は昭和61年から営業活動をしていましたので、
顧客は全国で3万人とも言われていました。

保守メンテナンスを引き継ぐといっても、これだけでは事業運営は無理なので
実際はB社のお客を対象にしたリプレース販売でした。

解りやすく言うとメンテナンスしながら電話機を新しく取り替え
販売するという仕事です。

僕は平成25年末にある事件をきっかけに(これも後述します)T社を退社しました。
僕がこの業界にいたことは訪販会社の社員以外僕の女房、親族、友人の

誰も知りません。
現在は悪徳商法の被害に遭わない為の研究所を主宰しながら

インターネットビジネスをやっています。
以上簡単な経歴でした。

それではこの続きは次回紹介いたします。


悪徳商法ニュース

今日は送りつけ商法の対処方法です。
結構まだ多く発生しています。

商品を受け取っただけでは売買契約は成立しません

注文していないアダルトDVDを勝手に送りつけ、高額な代金を請求する
悪徳商法(送りつけ商法・ネガティブオプション)の相談が各地の国民生活センターに

複数寄せられていると報じられています。
勝手に送りつけられた荷物の中に、代金の請求書や「返送されない場合は、

契約成立とみなします」などと書かれていても法律上は意味がありません。
売買契約 が成立するのは「売ります」「買います」という、

販売する側と購入する側の意思表示が合致した時です。
消費者から申し込まれたわけでもない商品を業者が一 方的に送りつける行為は、

売買契約の申し込みに過ぎません。
したがって、まだ売買契約は成立していませんので、消費者の側には、

その売買代金を支払う義務 はないのです。









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fujimotosun1

Author:fujimotosun1
悪徳商法対策研究所
https://www.facebook.com/fujimegami/

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